映画ブログだと、記事を書くときに「どうしても俳優や公式サイトの画像を使いたい」と思うことがありますよね。
説明をわかりやすくするために、公式サイトの画像を使いたいケースもあるでしょう。
しかし、ここで厄介なのが著作権の存在。
映画ポスター・映画サイトの画像などには著作権があるため、勝手に使うと無断転載になります。
このような場合は、どうすればいいのでしょうか?
今回は、映画ブログでの画像使用について私が調べた内容をまとめました。
そもそも著作権とは?
著作権法とは、著作物を守るための法律です。
文化庁の『著作権制度の概要』によると、次のように記載されています。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
創作性が必要かつ表現であること。
引用元:著作権法
つまり、他人の制作物をパクるなって事ですね。
映画ブログでの画像使用はOKか?
映画ブログを見ていると、キャストの写真や映画ポスターの画像などを張り付けている人が多いですよね。
しかし、これはルールを守らないと無断転載になる可能性があります。
無断転載というのは、他者が作ったものを勝手に他の場所で公開すること。
例えば、以下のケースは無断転載にあたるので要注意です。
- 映画のスクリーンショットを撮って無断で使用する
- 映画のポスターを写真撮影して無断で使用する
- 映画サイトの画像を、許可なく自分のブログに掲載する
- 出典元を載せずにブログなどで引用する
- 「無断転載禁止」と記載されている画像を使用すうr
作ったものを自由に使えるのは、製作者(または著作権の持ち主)だけです。
無断転載は法律的にも、倫理的にもアウトだと思ってください。
必要な時は引用を
無断転載はしたくないけど、ブログ記事を書くにはどうしても公式の画像が必要になる!
そんな時は、無断転載ではなく引用をしましょう。
引用とは、ザックリ説明するとすでに発表された文章や画像などを説明のために使うことです。
一定の条件をクリアした「引用」であれば、画像の著作権を持っている人に許可を取らずに使用できます。
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。
引用元::文化庁『著作物が自由に使える場合』
ただし、引用するには条件があります。
引用元を記載したからといって、何でも掲載OKになるワケではありません。
必要な条件をクリアして、初めて引用のルールを満たしたことになるのです。
次の章では、引用のルールについて確認していきましょう。
引用のルールとやり方
引用のルール
引用にはルールがあり、条件を全て満たす必要があります。
この点については、文化庁HPに掲載されている「著作物が自由に使える場合」がわかりやすいので、以下に引用文を掲載します。
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
引用する場合は、引用だとわかるように区別し、かつ引用元を明記します。
上記の1~4までの項目を一つでも満たしていないと、ルール違反になるので気を付けてくださいね。
「かわいいから使いたい」とか「雰囲気を出したい」という理由で使うのは、引用のルールに当てはまりません。
ブログで引用をする時は
ワードプレスを使用している場合、<blockquote>タグを利用しましょう。
記事の編集画面を開いた後、画面上部の引用ボタンを押せば<blockquote>タグを挿入できます。
よくある引用の間違い
引用するには正当な理由が必要になります。
あなたがもし画像を引用する場合、第三者から見ても正当性のある状況でなければなりません。
あなたが必要だと思って引用した画像でも、他者から見れば「この記事で引用する必要はない」というケースがあります。
個人的には、誰が見ても「この記事には引用が必要」というケースでない限り、引用はしない方がいいと思っています。
また、映画のワンシーンをカメラで撮る(スクショする)のもNGです。動画も著作物なので、勝手に使用してはいけません。
これをやっている映画ブログは多いですが、本来は禁止行為ですよ。
関連:映画ブログでネタバレを書くと違法?逮捕された人っている?
引用できないならTwitterを使う方法も
ブログで画像を引用できない場合、Twitteを使うのも手段の1つです。
公式サイトが公開したツイートであれば、埋め込みコードを使ってブログに掲載しても問題ありません(2020年10月時点)
著作権が怖いならフリー画像がオススメ!
著作権のある画像を勝手に使うよりも、フリー素材を使う方が安全です。
フリー素材なら無料ですし、利用規約の範囲内であればブログで自由に使用できます。
また、多くのフリー素材サイトではある程度の加工も許可されているので、使い勝手も良いでしょう。
ちなみに知人の話ですが、アイドルの画像を勝手に使って著作元から警告メールが来たらしいです。
なので、私はフリー画像をおすすめします。
下の記事ではフリーの画像サイトを紹介しているので、良かったら参考にしてみてくださいね。
【参考文献およびサイト】
- 文化庁『著作物が自由に使える場合』
- 文化庁『映画の盗撮の防止に関する法律』
- 著作権法
- 著作権を侵害せずに文章や画像を引用・転載する方法(LEGAL MALL)
- 映画ポスターに関する著作権・引用(弁護士ドットコム)
- 朝日新聞デジタル:https://www.asahi.com/articles/ASM2D6F8NM2DUCVL03V.html